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インボイス制度について

まずは消費税のポイントを抑えておこう!


「インボイス制度」って何?一言でいうと、企業が納める消費税のルールが
変更になることなのです。
詳細は、後ほど触れますが
その前に、企業が納める消費税の基本をおさらいしておきましょう。
では、簡単な金額例を使って、解説します。体験学習イメージ

例)消費税を10%として考えたとき
A社は1,000円の商品を仕入れ、
税込み1,100円を支払いました。
そしてA社はこの商品をBさんに
3,000円で売り、税込み3,300円を
Bさんから受け取りました。
このとき、A社が国に納める消費税は
(Bさんからもらった消費税)300円から
(A社が仕入れたときの消費税)100円を差し引いた分の
200円
となります。
この仕組みを【バトンリレー方式】といいます。

こうして企業は、もらった消費税から支払った消費税を差し引いた金額
(『仕入れ税額控除』の適用)で
お客様からお預かりした消費税を国に納めているのです。



インボイス制度導入がはじまる

令和5年10月1日から仕入れ税額控除の方式として
【適格請求書等保存方式】(いわゆるこれが『インボイス制度』

として、新しくスタートすることになります。
これにより、国が認めた様式の請求書や領収書でないと、仕入れた時点で
消費税を支払ったにもかかわらず、払っていないとみなされ、
仕入れ税額控除が適用されず、消費税額の増税ということになるかもしれないのです。

もしもご自分の会社が、このインボイス制度導入によって、今まで通りの経営の仕方では、上手く会社を運用していくのが難しいのでは?とお考えの経営者さまがいらっしゃいましたら、そんな会社さんのサポートをしていきますので
お気軽に仁藤会計にアクセスしてみてください!


企業によって今後の判断が、大切になる!?
英語学習イメージ

では適格請求書(インボイス)発行事業者になるには、
どうしたらよいか?と考える前に、そもそもインボイス
発行事業者になるべきか?ならずに進むべきか?
経営者さまの判断が必要になります。
現時点で課税業者であるか、免税業者であるか、
また課税業者で一般課税と簡易課税のどちらを選択して
いるか?によっても大きく変わってきます。
さらに外注さんを多く使っている会社さんなのか?
業者さんから仕入れをしているのか?
一般の消費者向けに商品を売っているのか?(サービス業も含む)
業者に卸売りをしているのか?
この辺りも考えながら、どの状態がいちばん適しているのか?を慎重に判断し
決断したならば、速やかに行動していかなければなりません。
ここまでお付き合い下さりありがとうございます
ここに記したインボイス制度のお話はほんの導入部分です。インボイス制度
インボイス制度につきましては、いろいろな角度から考え、
もう少し詳しくアップしていこうと思います。
その時は随時、お知らせいたします。






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