「インボイス制度」って何?一言でいうと、企業が納める消費税のルールが
変更になることなのです。詳細は、後ほど触れますが
その前に、企業が納める消費税の基本をおさらいしておきましょう。
では、簡単な金額例を使って、解説します。
例)消費税を10%として考えたとき
A社は1,000円の商品を仕入れ、
税込み1,100円を支払いました。
そしてA社はこの商品をBさんに
3,000円で売り、税込み3,300円を
Bさんから受け取りました。
このとき、A社が国に納める消費税は
(Bさんからもらった消費税)300円から
(A社が仕入れたときの消費税)100円を差し引いた分の
200円となります。
この仕組みを【バトンリレー方式】といいます。
こうして企業は、もらった消費税から支払った消費税を差し引いた金額
(『仕入れ税額控除』の適用)で
お客様からお預かりした消費税を国に納めているのです。
令和5年10月1日から仕入れ税額控除の方式として
【適格請求書等保存方式】(いわゆるこれが『インボイス制度』
として、新しくスタートすることになります。
これにより、国が認めた様式の請求書や領収書でないと、仕入れた時点で
消費税を支払ったにもかかわらず、払っていないとみなされ、仕入れ税額控除が適用されず、消費税額の増税ということになるかもしれないのです。
もしもご自分の会社が、このインボイス制度導入によって、今まで通りの経営の仕方では、上手く会社を運用していくのが難しいのでは?とお考えの経営者さまがいらっしゃいましたら、そんな会社さんのサポートをしていきますので
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